最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)331 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、違憲及び判例違反をいう点もあるが、所論引用の判例は本件に適切でな
く、所論は結局単なる法令違反の主張に帰するのであつて(原判決は、本件審決が、
本件発明は昭和二三年実用新案出願公告第一三五七号による方法と同一であるが故
に、新規性がないものとしたことを是認しているのであつて、この原審の判断は相
当である。それ故、引用の判例は本件に適切でなく、また昭和九年実用新案出願公
告第一一一三二号の引用に関する所論の違法は前記新規性の有無の結論には影響な
く、その他は原審の認定に副わない事項を前提とする単なる法令違反の主張である。)、
すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五
年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる
「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -